FPIS 一般社団法人特許情報サービス業連合会

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一般社団法人特許情報サービス業連合会

定款


第1章 総 則 
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人特許情報サービス業連合会(以下「本会」という。)と称し、 
英文表記を FEDERATION OF PATENT INFORMATION SUPPLIERS と表示する。 
(目的)
第 2 条 本会は、知的財産権に関する各種情報サービスを通じて、企業、個人及び各種団体における知的財産権に関する業務の円滑化に寄与し、科学技術の研究及び開発を支 援し、もって社会の発展に寄与することを目的とする。 
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
1 知的財産権に関する情報の共同収集及び共同利用
2 知的財産制度の研究及び普及
3 内外関係団体との交流
4 特許庁など関係機関に対する要望、上申または提言
5 展示会、講演会、研修会などの開催 
6 会誌、出版物の発行
7 会員間の情報交換と相互協力
8 会員の親睦
9 前各号に附帯又は関連する一切の事業 
(主たる事務所の所在地)
第4条 本会は、東京都中央区に主たる事務所を置く。 
(公告方法)
第5条 本会の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員 
(入会及び会員区分)
第6条 本会の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体 
2 本会の会員となるには、本会が別に定めるところにより本会の理事会に申し込み、その 承認を受けなければならない。 
(入会金及び会費)
第7条 会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。 
2 入会金及び会費の額は総会において定める。 
(任意退会)
第8条 会員は、いつでも本会を退会することができる。ただし、1ヶ月前に退会の予告を 
するものとする。
2 前項の予告は、書面にて本会に届出なければならない。 
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 
(1)退会したとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4)不渡処分、滞納処分、強制執行を受け、または競売、破産、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立があったとき
(5)会費の納入が継続して6ヶ月以上されなかったとき
(6)除名されたとき
(7)総会員の同意があったとき 
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以 上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会 の1週間前までにその旨を通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなけれ ばならない。 
(1)本会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位 
を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 
(会員名簿)
第12条 会員がその氏名又は名称、代表者の氏名、住所の変更のあったときは、遅滞なく、 書面にて本会に届出なければならない。
2 本会は、会員の氏名又は名称及び住所等を記載した会員名簿を作成する。 

第3章 社員総会 
(種類)
第13条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。 
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。 
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。 
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告 
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分の譲受け
(8)解散 
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事  項並びにその他法令で定めた事項
(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(定時社員総会の招集時期)
第17条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。 
(社員総会の招集権者)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。 
2 社員総会の招集通知は、会日より10日前までに各正会員に対して発する。
3 社員総会の招集通知は、書面でしなければならない。
4 前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、正会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。ただし、書面投票又は電 子投票を認める場合は2週間前までに通知するものとする。 
(招集手続の省略)
第19条 前条の規定にかかわらず、社員総会は、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。ただし、書面又は電磁的方法による議決権 の行使を認める場合を除く。 
(社員総会の議長)
第20条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。 
2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理 事が議長になる。 
(社員総会の決議)
第21条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をも って行う。
2 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。 
(社員総会の決議の省略)
第22条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした ときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 
(社員総会への報告の省略)
第23条 理事が総正会員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告が あったものとみなす。 
(議事録)
第24条 社員総会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員 
総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等 
(役員の員数)
第25条 本会に、次の役員を置く。 
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 理事のうち、理事長を補佐する副理事長を選定することができる。 
(選任等)
第26条 理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって選定する。 
(理事の職務権限)
第27条 理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。 
2 副理事長は、理事長を補佐し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行 する。 
(監事の職務権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事の制限)
第29条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
1 当該理事の配偶者
2 当該理事の三親等以内の親族
3 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 当該理事の使用人
5 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
6 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(役員の任期)
第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事 としての権利義務を有する。 
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開  示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。 
(報酬等)
第32条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬、賞与 その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益として支給することが できる。 
(顧問及び相談役)
第33条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。 
2 顧問及び相談役は、理事会において選任する。 
(顧問の職務)
第34条 顧問及び相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。 
(構成)
第35条 本会に理事会を置く。 

第5章 理事会 
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長及び専務理事の選定及び解職 
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することが できない。 
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解職
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備 
(理事会の招集)
第37条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。 
2 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を 発しなければならない。 
(理事会の議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 
2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理 事が議長になる。 
(理事会の決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。 
(理事会の決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員 が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案につい て異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があった ものとみなす。 
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事が署名又は記名押印 しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかったときは、その理事会 に出席した理事及び監事が記名押印するものとする。 
(理事会への報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し 
たときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

第6章 基金 
(基金を引き受ける者の募集)
第43条 本会は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 
(基金の拠出者の権利)
第44条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。 
(基金の返還の手続)
第45条 基金は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する 
限度額の範囲内において返還する。

第7章 計算 
(事業年度)
第46条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 
(剰余金の分配の禁止)
第47条 本会の剰余金は、これを一切分配してはならない。 
(残余財産の帰属)
第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益 
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は 国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

第8章 委員会 
(委員会)
第49条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員長及びその他の委員は、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営等に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定 
める。 

第9章 事務局 
(設置等)
第50条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に 
定める。 

第10章 附 則 
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
(最初の事業年度)
第52条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成28年3月31日までとする。 
(設立時役員)
第53条 本会の設立時理事、設立時理事長、設立時副理事長及び設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事 藤澤 正人 設立時理事 小倉 正二 設立時理事 中橋 豊一 
設立時理事 青沼 太 設立時理事 野崎 篤志 設立時理事 西田 勝也 設立時理事 牛山 剛 設立時理事長 小倉 正二 設立時副理事長 藤澤 正人 設立時監事 藤本 周一 
(設立時社員)
第54条 本会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 
1 千葉県印西市原山一丁目20番地3 設立時社員 青沼 太 
2 東京都豊島区池袋3丁目67番5号 セボン池袋 101号 設立時社員 西田 勝也 
(法令の準拠)
第55条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 

以上、一般社団法人特許情報サービス業連合会の設立のため、設立時社員青沼太・西田勝 也の定款作成代理人である行政書士水口陽介は、電磁的記録である本定款を作成し、これに 電子署名をする。 

平成27年5月7日 
設立時社員
1 青沼 太 設立時社員
2 西田 勝也 

上記2名設立時社員の定款作成代理人
東京都中央区銀座四丁目13番8号 岩藤ビル5階 行政書士 水口 陽介
登録番号 14081570 号 

公開日:2021/01/01
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